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2011年 04月 28日
建築基準法解説の講習会
東京建築士会の講習会に参加した。
正式名称は
建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応 講習会

姉歯事件を受け、建築基準法を改悪(いわゆる厳格化・厳罰化)したら確認申請業務が滞り経済活動に影響が出たことで各方面から色々言われ
厳し過ぎました、現実的ではありませんでした、もう少し弾力的に扱います、というのが昨年3月の第一弾。
それでもまだまだ現場レベルではおかしな決まりがあり、もう一度整理しました、というのが今回の第二弾。
主な内容は
①構造基準等の合理化関係
②確認申請・審査手続き等の合理化関係
③規制改革等の要請への対応関係
と3つあり
①ではいくつかの規定について「構造耐力上安全であることが確かめられた場合は適用しない」とのこと
特に自分の仕事に直接関係ありそうな②では
・建築士データベースを見れば分かるから、建築士免許証は建築主事が見せろと言わなければ添付しなくて良い
・シックハウス規制に関する使用建築材料表について、特に規制対象外の材料しか使用しないなら「全て規制対象外の材料を使用する」旨書けば良い
・検査申請時に内装仕上写真の提出は不要
・付近見取図に隣地にある建築物の位置及び用途を書かなくて良い
・天空図は半径10㎝未満でも良い
・確認申請時に確認~中間検査~完了検査一連の委任状があれば確認以降の申請時にはその委任状のコピーを添付すれば良い
・変更後も建築物の計画が関係規定に適合することが明らかな変更は軽微変更
などなど
どれも当たり前だと思うのだが、これを「合理化」と言うのだろうか。
保身のために別件逮捕で世間からイーホームズを抹殺した組織は決して自らの非を認めることはなさそうだ。

③では
・太陽光発電設備などは電気事業法で規制されているから建築基準法の規制からは外す
・無人のコンテナ型データセンタは建築物として扱わない
など

その時代の状況や技術によって建築物の概念が変化することもあるので柔軟な対応は必要だと思う。
結果として細かい規制が多く存在して訳が分からなくなった時は、建築基準法第一条(目的)を読んでみる。

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること

建築をつくることは重い責任の伴う仕事であることを改めて肝に銘じて日々の業務に励みたいと思う。

by satoshi_suzuki-ao | 2011-04-28 23:34 | 仕事のこと


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