2011年 09月 07日
8月に竣工引渡を終えたSimple Box House の増減精算見積書が施工者からメールで届いた。 施工者は引渡時点で残金の請求書を提出しているが、設計監理者の業務は終わりではない。 施工者は設計図書を元に積算を行って工事費を算定し見積書をクライアントに提出する。 内容がOKであればクライアントと施工者で工事契約締結となる。 SSAOではその契約書に監理者として記名押印をしている。 事務所HPのFLOWのページにも書いているが、工事費支払いの審査も監理者の重要な業務。 工事契約書の通りに施工が行われれば増減精算の必要はないが、工事途中で多少の変更があることの方が一般的ではないだろうか。 大切なお金のことであるので、施工中変更が生じた場合、SSAOでは下記のような手続きを取っている。 ①クライアントからの変更の要望/現場納まり等の施工者サイド及び監理者サイドの都合による変更 ②変更設計図の作成/施工図の作成 ③変更前後における増減見積書を作成しクライアントに説明 ④クライアントの了承を得た上で施工(内容は議事録に記録) このあたりが曖昧だと後々クライアント・施工者・設計監理者がもめることになる。 当現場の場合、上記の手続きをキチンと行っていたので、これまでの増減見積書をまとめたものが精算見積書となる。 その時々でチェックはしていたが、改めて設計図、施工図、議事録等を見ながら確認、査定を行う。 契約時に見積もりに入っていたものでも実際に施工しなかった項目のお金はクライアントにお返ししなければならない。 また、施工途中でクライアントの了解を得た変更工事にかかった費用はクライアントから施工者に支払って頂かないとならない。 今回は照明器具や内装材の変更、クライアント支給の材料等があり、見積書は50ページ以上になり契約時とほぼ同じヴォリュームとなった。 何点か電話で監督さんに確認してチェックを終える。
by satoshi_suzuki-ao
| 2011-09-07 23:27
| Simple Box House
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