2012年 03月 06日
2度目の「設計等の業務に関する報告書」を作成した。明日郵送提出の予定。 昨年は提出先の東京都建築士事務所協会で郵送提出の試行とのことだったが、今年から本格的に郵送提出がOKになったようだ。 昨年は初めてでもあったので、ちゃんと覚えていたのだが、今回はうっかり忘れていた。 昨日国土交通省と東京都の連名でお知らせハガキが届き思い出した次第。 設計等の業務に関する報告制度というのは建築士法第23条の6に記載された内容で、 建築士事務所の開設者が事業年度終了後3ヶ月以内に提出が義務付けられている。 SSAOは個人事業なので事業年度は1/1~12/31 提出しなければ「30万円以下の罰金」「行政処分として懲戒等の対象」とある。まずいまずい。 いわゆる「姉歯事件」以降強化された内容。 実際のところ、登録建築士事務所の提出率を公表してもらいたいものだ。 報告事項は 1.当該事業年度における事務所の業務の実績 2.所属建築士の氏名等 3.建築士ごとの業務の実績 4.管理建築士の意見の概要(該当なしの場合省略可) SSAOは一人事務所なので、開設者=管理建築士=所属建築士=自分 であり、仕事もそう多い訳ではないのでA4で4枚程度のもの。 ついでに建築士法第24条の6の「閲覧に供する書類」も作成する。 これは事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者(つまりクライアント予定者)の求めに応じて閲覧させるもので、内容は「設計等の業務に関する報告書」と殆ど同じなのだが、委託者の欄があるなど、より詳細な内容を記入することになっている。これもA4で4枚程度。
by satoshi_suzuki-ao
| 2012-03-06 23:16
| 仕事のこと
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