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2013年 03月 01日
リフォーム減税 増改築等工事証明書
2ヶ月振りに髪を切り(&パーマ)に行く。
昨日、痛ましい事件が起きたのは行きつけの美容室の目の前。
現場には沢山の花、そして周辺には未だに多くの報道関係者らしき人たち。
昨日は立ち入りも制限され営業にも支障が出て大変だったとオーナー。

帰り道、髪を切っている最中に着信があった父に電話をする。
「お前、増改築等工事証明書って書けるか?」
「??」

確定申告の書類を作成中なのだが、以前行ったリフォーム工事の所得税控除申請をしたいとのこと。工事をした会社にはやったことがないので分からないと断られたらしい。自分もやったことはないが調べてみると返答し電話を切る。

事務所に戻りネットで調べてみると、
増改築等工事証明書は建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明するもの
とのこと。一見したところ、それ程難しそうな書類ではなさそうだ。

当時あれこれと口(だけ(笑))を出していたので、リフォーム工事の内容は大体把握している。細かい金額や工事完了日を再度父に電話で確認する程度で記入は済んだ。押印して父のもとへ郵送すれば完了。まあこんなことでも自分の資格が両親の役に立つのならば嬉しいものだ。

下記、参考までに自分が参照したサイトを挙げておきます。
国税庁 No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
リフォネット(運営:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

by satoshi_suzuki-ao | 2013-03-01 23:57 | 仕事のこと


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